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沿革
定款

定款

第1章 総則

第1条(名称)
本基金は、JNSA基金〔日本学生協会基金、JAPAN NATIONAL STUDENT ASSOCIATION (JNSA) FUND〕と称する。
第2条(事務所)
本基金は本部を東京都新宿区下落合4丁目6番25号に置く。
事務局を東京都千代田区大手町1丁目7番1号、読売新聞東京本社事業局分室に置く。
第3条(目的)
本基金は、21世紀の日本を担う国際性豊かな青少年を育てるために、国際語である英語を全国の学生、生徒に熟達させる事業を行うとともに、広くその普及を図り、日本文化の発展ならびに国際親善に寄与することを理念として設立された。本基金はこの理念に基づきその時代にあった活動をすることを目的とする。
第4条(事業)
本基金は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 高円宮杯全日本中学校英語弁論大会
  2. JNSA杯全日本学生英語弁論大会
  3. 日米学生会議(JUSCO)
  4. 全日本中学生会議
  5. 全日本英語教育者会議
  6. JNSA英語キャンペーン隊
  7. 国際ソロプチミスト東京-東 JNSA FUND シグマソサエティ
  8. JNSAニューズ
  9. JUSCOニューズ
  10. 栄光会(高松宮杯及び高円宮杯同窓会)
  11. その他第3条の目的を達成するための事業

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第2章 本部委員

第5条(資格)
本基金の構成員たる学生を本部委員と称する。本部委員は第3条に掲げる目的を行うに十分な能力を有する、東京及び東京近郊の大学生であり、本基金の目的に賛同し、この目的達成のために活動するものとする。
第6条(入会及び資格の更新)
  1. 新入委員の入会資格は、前条の要件を満たす4年制大学の第1学年在学者(第2学年在学者は若干名)である。
  2. 新入委員は、運営委員会管理下において年度始めに行われる入会試験をもって選抜する。
  3. 現委員は年度始めに再登録を行い、資格の更新をする。
  4. 本基金の本部委員を4年間務めたものは、次年度はじめの再登録及び、資格の更新は行わないものとする。
第7条(義務)
  1. 本部委員は予算案の定める所により会費を納入する義務を負う。
  2. 本部委員は、第5章に掲げる部のうちの1つ以上に所属し、積極的に活動する義務を負う。
  3. 総会及び例会ならびに全日本学生英語弁論大会の出席は本部委員の義務とし、欠席の場合は欠席届を運営委員長に提出する。
第8条(権利)
全ての本部委員は本基金のあらゆる活動に参加する権利を有する。
第9条(資格の喪失)
  1. 本部委員が本基金の趣旨に反し、若しくは本基金の名誉を著しく毀損し、若しくは本基金に対し著しい損害を与えた場合、その者は、臨時総会において、理事長及び副理事長ならびに全本部委員の3分の2以上の賛成により、本部委員たる資格を失う。
  2. 第6条第3項に反し、年度始めにおいて再登録を行わなかった者は、自動的に本部委員たる資格を失う。

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第3章 役員

第10条(種別及び定数)
本基金に次の役員を置く。
  • 名誉総裁 1名
  • 名誉理事長 任意
  • 理事長 1名
  • 副理事長1名
  • 理事 10名以内
  • 顧問 任意
第11条(任務)
役員の任務は次の通りとする。
  1. 名誉総裁は定期総会ならびに高円宮杯全日本中学校英語弁論大会決勝大会及び同大会のレセプションに出席する。
  2. 理事長は本基金を代表し、会務を総括する。
  3. 副理事長は理事長を補佐する。理事長に支障あるときは、その職務を代行する。
  4. 理事は理事長を助け、総会に出席し、重要事項の協議に参画し意見を述べる。
  5. 顧問は大学学長、大学教授、各界を代表する学識経験者で、理事長ならびに理事の諮問に応じて意見を述べる。
第12条(選出)
役員の選出は次の通りとする。
  1. 名誉総裁には高円宮妃久子殿下を推す。
  2. 名誉理事長には理事長の任にあった者で本基金の運営に多大な功績を残したものを推すことができ、定期総会で承認する。
  3. 理事長には本基金ならびに高松宮杯及び高円宮杯全日本中学校英語弁論大会の創始者の鈴木啓正氏を推す。
  4. 副理事長は本基金の本部委員経験者から推し、定期総会で承認する。
  5. 理事及び顧問は定期総会において推薦する。
第13条(任期)
役員の任期は1年とする。但し、再選を妨げない。

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第4章 運営委員長及び運営委員

第14条(構成)
  1. 本部委員における第3学年を運営学年と称する。
  2. 本基金の運営学年より、運営委員長1名及び運営委員複数名を置く。
第15条(選出)
運営委員長及び運営委員は、第9章に定める選挙により選出される。
第16条(任期)
運営委員長及び運営委員の任期は1年とする。

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第5章 部長及び部活動

第17条(部)
本基金の運営を円滑に遂行するため、複数の部を設置する。部の構成及び活動内容は、運営委員長及び運営委員選挙の際、運営準備委員会の提出する細則にてこれを定める。
第18条(部長及び副部長)
  1. 各部に1名の部長をおく。但し、各部に1名以上の副部長を置くことができる。
  2. 各部の部長及び副部長は運営委員が兼任する。任期は第16条に準ずる。
第19条(部会)
部活動の円滑な遂行を行うため、部会を設置する。各部会は各部に所属する本部委員をもって構成し、適宜開催する。議長は各部長がこれを務める。

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第6章 運営委員会

第20条(運営委員会)
  1. 運営委員会は、本基金の最高企画・執行機関であり、運営委員長及び運営委員をもって構成される。
  2. 運営委員会は本基金の運営に必要な諸活動の企画を行い、定期及び臨時総会ならびに例会の議決事項に従い、これを執行する。
第21条(定足数)
運営委員会は、構成員のうち3分の2の出席をもって成立する。
第22条(開催)
運営委員会は年12回以上開くこととする。必要あるときは関係者の出席、発言を求めることができる。
第23条(議長)
運営委員会の議長は運営委員長がこれを務める。運営委員長に支障あるときは、運営委員がその職務を代行する。
第24条(任務)
運営委員会の任務は以下に挙げる事項を含む。
  • 会務の遂行に必要な事項の審議
  • 経理審議会において提出された予算案及び収支決算の審議
  • 各部によって立案された事業計画の審議
  • 本部委員による提案事項の審議・決定
  • 例会に提出する議題の立案計画

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第7章 運営準備委員会

第25条(構成)
運営準備委員会は、次年度運営学年となる全本部委員をもって構成される。
第26条(任務)
運営準備委員会は、次年度の運営委員長及び運営委員選挙に備え、次の事項を行う。
  1. 次年度における本基金の運営方針案の策定
  2. 次年度における部の構成及び活動方針案の策定ならびに本定款第17条で定める細則案の制定
  3. 運営委員長及び運営委員ならびに各部部長及び副部長の人事案の策定
第27条(解散)
運営準備委員会は、新年度における運営委員会発足と同時に解散する。

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第8章 特別委員会

第28条(設置)
特別委員会は、原則として、特別の目的を果たすために必要であると運営準備委員会が認めたとき、運営委員長及び運営委員選挙の際、運営準備委員会が提出する細則の承認を経て設置される。但し、特別の目的を達成するために必要であると運営委員会が認めたとき、これを設置する。
第29条(構成及び活動内容)
特別委員会の構成及び活動内容は、原則として、運営委員長及び運営委員選挙の際、運営準備委員会の提出する細則にてこれを定める。
第30条(解散)
特別委員会は、設置の目的が達成されたとき、これを解散する。

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第9章 選挙

第31条(選挙)
  1. 本基金は、運営委員長及び運営委員を、選挙により決定する。
  2. 運営委員長及び運営委員選挙は、原則として毎年1月に開かれる例会でこれを行う。
第32条(選挙権及び被選挙権)
  1. すべての本部委員は、運営委員長及び運営委員を選出するための選挙権を有する。
  2. 運営委員長及び運営委員の被選挙権は、次年度運営学年となる全本部委員がこれを有する。
第33条(定足数)
運営委員長及び運営委員選挙は、本部委員の5分の4以上の出席をもって成立する。
第34条(選挙方法)
選挙の方法は、細則にてこれを定める。

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第10章 議決機関

第35条(議決機関)
本基金は議決機関として総会及び例会を設置する。
第36条(総会)
総会は、本基金における最高議決機関であり、本部委員の5分の4以上ならびに理事長及び副理事長の出席をもって成立する。
第37条(定期総会)
  1. 定期総会は毎年1回これを開催する。
  2. 定期総会においては次の事項を行う。
    • 会務の報告
    • 運営委員長及び運営委員の紹介ならびに年間計画報告
    • 本基金の役員の異動についての報告
    • 監査報告
    • 年間事業及び収支決算の報告及び承認
    • 年間事業計画及び予算の審議及び承認
第38条(臨時総会)
  1. 臨時総会は、運営委員会の決定によりこれを開催する。但し、本部委員の4分の1以上の請求があるとき、運営委員会は、その開催を決定しなければならない。
  2. 臨時総会においては提案された重要案件を審議し、その決議を行う。
第39条(例会)
  1. 例会は、運営委員会の召集により、原則として毎月1回これを開催する。
  2. 例会においては本基金の通常の運営時における諸議案を審議し、その決議を行う。
第40条(議決権及び表決)
  1. 定期及び臨時総会ならびに例会において、出席構成員は等しく議決権を持つ。
  2. 定期総会においては、やむを得ない事情により本基金の役員が出席できない場合、委任状の提出によって、成立のための出席数に加算することが可能である。但しこの場合、その役員は議決権を一切持たない。
  3. 本定款に別段の定めがある場合を除き、議案の可決及び承認には、出席構成員の過半数の賛成が必要である。ただし、定期及び臨時総会においては、議決権を持つ出席役員の過半数の賛成が加えて必要である。

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第11章 経理

第41条(経理審議会)
  1. 本基金は経理を処理及び審議する機関として経理審議会をおく。
  2. 経理審議会は理事長及び副理事長ならびに運営委員長及び全運営委員をもって構成し、必要あるときは関係者の出席及び発言を求めることができる。
  3. 経理審議会は予算及び決算及びその他会計経理に必要な事項を審議し、立案事項を運営委員会に提出する。立案された事項は総会にて承認をもとめなければならない。
第42条(資産)
本基金の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
  • 本部委員入会金
  • 本部委員会費
  • 寄付金品・賛助金
  • 資産に伴う収入
  • 事業に伴う収入
  • 各種補助金 
  • その他の収入 
但し、諸会費の額を変更するときは、経理審議会において立案し、これを運営委員会において審議し、総会にて承認をもとめなければならない。
第43条(会計年度)
本基金の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第44条(事業計画及び収支予算) 
本基金の事業計画及びこれに伴う収支予算は、各会計年度毎に作成され、定期総会の承認をもとめなければならない。
第45条(事業報告及び収支決算)
本基金の事業報告及び収支決算は、各会計年度終了後3ヶ月以内に作成され、定期総会の承認をもとめなければならない。ただし、この決算は第4条に掲げるJNSAニューズにおいて文書にて報告しなければならない。
第46条(経費の支弁)
本基金の経費は諸会費、資産収入、事業収入及びその他の収入をもって支弁する。

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第12章 定款の変更

第47条(定款の変更)
本定款は、総会において出席者の3分の2以上の同意がなければ変更できない。

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第13章 補則

第48条(細則)
本基金の運営についての細則は、本定款に反しない限りにおいて、原則として毎年1月に開催される例会の議決を経てこれを定める。

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附則

この定款は2004年4月1日から、従来の定款を改正する形で施行する。